2018年11月5日月曜日

事実婚と児童扶養手当

事実婚の場合、児童扶養手当というのは、認められないことになっています。
基本的に、児童扶養手当というのは、父または母と生計を同じくしていない児童に与えられるものです。
異性が定期的に訪問して生活費の補助をしているケースや、同棲している人も事実婚扱いとなり、児童扶養手当は受給できません。
最近では、児童扶養手当の不正受給が発覚しているケースが多く、その中には受給者が事実婚関係にある人というケースも見られます。
いろんなことを考慮すると、事実婚にはデメリットが多いので、同居するメリットをしっかり考えなければなりません。
配偶者にある程度の障害がある場合は、婚姻しても、そのまま継続して児童扶養手当が受給されますが、この場合でもで事実婚関係にある人はダメです。
要するに、法的に事実婚の状態は、児童扶養手当を受けるべき立場ではないと判断されているのです。
事実婚での一方的な破棄による調停で、慰謝料の支払が決まるケースは珍しくないので、全てにおいて、法律婚の規定が準用されるべきかもしれません。

事実婚関係にある人は、児童扶養手当の支給は認められないので、そのことはよく承知しておかなくてはなりません。
子供がいる場合で、事実婚の人は、夫婦共々、子供のために、真剣に話し合う必要があります。

事実婚で子供のいる人は、児童扶養手当が受けられないので、そうした形式を尊重する前に、慎重な判断が委ねられます。
そのことについて考えると、たとえ事実婚関係であっても、やはり、普通に法律の適用をすべきであるとの見解が先にたちます。
基本的に、事実婚も含めて、児童扶養手当が受給できなくなった場合、母子家庭医療の助成も受けられません。
また、事実婚の状態で児童扶養手当を受けている人は、見つかると逮捕されることになるので、至急、その旨を届け出なければなりません

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