そうすると事実婚と認められ、浮気相手から慰謝料をとることが可能になってきます。
その答えは簡単で、事実婚であっても、何ら普通の結婚と変わらないので、慰謝料は請求できます。
そして、相手の不貞行為などが発覚して、別れることとなった場合、しっかりと慰謝料が請求できます。
例えば、結婚に踏み切れなくて煮え切らない関係というのは、事実婚には該当しないのです。
慰謝料請求に関して、頭に入れておかなくてはならないのは、同棲と事実婚というのは違うということです。
そして、指輪の交換もしっかりして、お互いの関係を事実婚であることを認識しあっていなければ、別れた時に慰謝料は請求できません。
また、互いの友人に対しても、事実婚の場合、彼と彼女の関係ではなく、実際に夫婦として紹介している必要があります。
恋人が一緒に住んでいるだけというのが同棲で、世間から夫婦と認められているという形態が事実婚になります。
一緒に住んでいるだけの同棲という関係は、事実婚ではないので、慰謝料は請求できません。事実婚という関係にある人が、もし別れることとなった場合、果たして慰謝料はとれるものなのでしょう。
事実婚という関係は、定義がないので、自分たちが実際の夫婦であることを周りにアピールして、はじめて成立するというような曖昧さがあります。
周囲が婚姻関係にあると認めている状態こそが、事実婚で、それではじめて、慰謝料が請求できるという状態になります。
ただ、事実婚の定義というしっかりしたものはないので、周りから夫婦と認識されているかどうかが、世間での判断になります。
そうしたことを考慮すると、事実婚というのはまんざら悪い制度ではなく、最近の若者が選択するのも頷けます
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