2013年6月27日木曜日

協議離婚と調停離婚

もちろん調停離婚はどちらかが申し立てない限り起こりませんが、そもそも協議離婚が成立していないため離婚も成立しない事になります。
協議する際に誰も介入しないのが協議離婚の特徴となっており、夫婦間で離婚の条件を突き詰めていきます。
もちろん約束を守っていれば問題ないのですが、協議離婚時に決め事が曖昧に成っていると後々になってトラブルを引き起こしやすいです。
流れだけを見れば問題ないように思われるかもしれませんが、この協議離婚には大きな穴があります。
離婚を決意した夫婦はまず協議離婚によって解決を目指し、これが困難となった時には調停離婚によって解決を目指します。
このトラブルを事前に回避するために、協議離婚の内容を離婚協議書にして公正証書としておく必要性が出てきます。
そもそも協議離婚の際に二人での話し合いが解決しなかったため調停離婚へと進んだので、第三者が介入します。
因みに、協議離婚でうまく話がまとまった時は内容を口約束だけでなく文書として残しましょう。
まず、協議した内容を公的な文書として残さなければ法的な効力を持たない協議離婚となってしまいます。
これは家庭裁判所へ行われ、以降は調停離婚の舞台が裁判所へと移行します。協議離婚というのは、文字通り協議して離婚へと向かっていくものです。
協議離婚に失敗した段階で、離婚という結論が変わらないのであれば調停離婚は避けられないのです。
お金の事など条件を決めた後は、離婚届を提出して離婚が成立します。
ブログやサイトを利用すると、協議離婚について更に詳しい情報を収集することができます

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