2012年11月15日木曜日

事実婚と児童扶養手当

異性が定期的に訪問して生活費の補助をしているケースや、同棲している人も事実婚扱いとなり、児童扶養手当は受給できません。
もし、そうした事実婚関係にある人が児童扶養手当を受給していた場合は、当然ですが、手当を返還しなければなりません。
最近では、児童扶養手当の不正受給が発覚しているケースが多く、その中には受給者が事実婚関係にある人というケースも見られます。
ただ、子供が1級程度の精神障害を持っていれば、障害年金を受給していることになるので、事実婚でなくても、児童扶養手当は受給できません。

事実婚関係にある人は、児童扶養手当の支給は認められないので、そのことはよく承知しておかなくてはなりません。
配偶者にある程度の障害がある場合は、婚姻しても、そのまま継続して児童扶養手当が受給されますが、この場合でもで事実婚関係にある人はダメです。
もちろん、事実婚でなくても、ある程度の障害の基準はかなり高く、重度の障害でなければなりません。
基本的に、事実婚も含めて、児童扶養手当が受給できなくなった場合、母子家庭医療の助成も受けられません。
そのことについて考えると、たとえ事実婚関係であっても、やはり、普通に法律の適用をすべきであるとの見解が先にたちます。

事実婚で子供のいる人は、児童扶養手当が受けられないので、そうした形式を尊重する前に、慎重な判断が委ねられます。
婚姻の場合、扶養義務というより、同居、協力義務が優先されるので、事実婚では、相互扶助義務が問われることになります。
子供がいる場合で、事実婚の人は、夫婦共々、子供のために、真剣に話し合う必要があります。
事実婚での一方的な破棄による調停で、慰謝料の支払が決まるケースは珍しくないので、全てにおいて、法律婚の規定が準用されるべきかもしれません。
また、事実婚の状態で児童扶養手当を受けている人は、見つかると逮捕されることになるので、至急、その旨を届け出なければなりません

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