2012年11月13日火曜日

事実婚に関する慰謝料

事実婚という関係にある人が、もし別れることとなった場合、果たして慰謝料はとれるものなのでしょう。
その答えは簡単で、事実婚であっても、何ら普通の結婚と変わらないので、慰謝料は請求できます。
慰謝料を請求する場合は、お互いが事実婚関係であることを証明できる何かを提示する必要があります。
ただ、事実婚でも、慰謝料は認められるのですが、その形態そのものを周りから認められる必要があります。
つまり、事実婚という関係が、お互いに認めた認識であり、かつ、夫婦同然だと、周りから認められた関係でないといけないのです。
例えば、結婚に踏み切れなくて煮え切らない関係というのは、事実婚には該当しないのです。
そして、相手の不貞行為などが発覚して、別れることとなった場合、しっかりと慰謝料が請求できます。
そして、指輪の交換もしっかりして、お互いの関係を事実婚であることを認識しあっていなければ、別れた時に慰謝料は請求できません。
要するに、普通の法律婚と同じように、事実婚で財産がある場合、財産分与の請求ができるわけです。
ただ、事実婚の定義というしっかりしたものはないので、周りから夫婦と認識されているかどうかが、世間での判断になります。

事実婚は、その関係性が難しく、籍は入れないで夫婦の状態であることを指していますが、その状態を、互いの親族を認めている必要があります。
そうしたことを考慮すると、事実婚というのはまんざら悪い制度ではなく、最近の若者が選択するのも頷けます。
慰謝料請求に関して、頭に入れておかなくてはならないのは、同棲と事実婚というのは違うということです。
そうすると事実婚と認められ、浮気相手から慰謝料をとることが可能になってきます

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