2013年9月30日月曜日

婚約不履行

予期の下にするものが婚約であり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
しかし、婚約というものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。
婚約不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
婚約不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
そのため、婚約不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
精神的損害については、婚約不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
なぜなら、婚約不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
こうした正当な理由をもって、婚約不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、婚約不履行は、正当な事由として成立します。

婚約不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
婚約不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。
但し、正当な理由として認められた婚約不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、婚約不履行の材料になります

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